最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1390 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人三輪長生の上告理由第一点について。
土地賃借権は、当該賃借権又は地上建物の登記がない以上、たとえ土地譲受人が
賃借権の存する事実を知つて土地を譲り受けた場合でも、これを土地譲受人に対抗
し得ないものであつて、原審認定の事実関係の下においては、本件についても右法
理の適用を妨ぐべき事情があるものとは認められない。従つて、原判決が、上告人
Aが本件土地につき賃借権を有する事実を認定しながら、その賃借権または地上建
物の登記がないことを理由として、右賃借権を土地譲受人たる被上告人に対抗し得
ない旨判示したのは相当であつて、所論は理由がない。
その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(
昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法に
いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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