大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1390 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人三輪長生の上告理由第一点について。

土地賃借権は、当該賃借権又は地上建物の登記がない以上、たとえ土地譲受人が

賃借権の存する事実を知つて土地を譲り受けた場合でも、これを土地譲受人に対抗

し得ないものであつて、原審認定の事実関係の下においては、本件についても右法

理の適用を妨ぐべき事情があるものとは認められない。従つて、原判決が、上告人

Aが本件土地につき賃借権を有する事実を認定しながら、その賃借権または地上建

物の登記がないことを理由として、右賃借権を土地譲受人たる被上告人に対抗し得

ない旨判示したのは相当であつて、所論は理由がない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(

昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法に

いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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